更新日:2023年10月31日
ここから本文です。
6歳未満の乳幼児が医療機関で受診した場合、その医療費の一部を助成します。
☆対象年齢:医科・歯科診療とも就学前まで(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
☆助成額:健康保険等の対象となった医療費の自己負担した額です。
母子・父子家庭等の方々の生活の安定と健康の保持増進を図るために、医療費の自己負担分を助成する制度です。
☆対象者:伊仙町に住所を有し、配偶者のいない母又は父及びこれに準ずるもので、18歳未満の児童(ひとり親家庭等の父又は母及び児童、父母のいない児童が対象)ただし、所得状況によっては受けられない場合もあります。
経済的な理由から受診を控えることによる症状の悪化を防ぐため、住民税非課税世帯の県内医療機関等における窓口負担をなくす制度です。
☆対象年齢:医科・歯科診療とも高校生まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
義務教育就学児童を養育している家庭に対し、児童に係る医療費の一部を助成します。
☆対象年齢:医科・歯科とも義務教育就学時まで(6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)
医療機関受診後(6ヶ月以内)に、領収書と印鑑を持参されて申請されて下さい。
登録申請されていない方は「子育て支援課」の窓口までお越し下さい。
母子・父子家庭等の方々の生活の安定と健康の保持増進を図るために、医療費の自己負担分を助成する制度です。
☆対象者:・伊仙町に住所を有し、配偶者のいない母又は父及びこれに準ずるもので、18歳未満の児童(ひとり親家庭等の父又は母及び児童、父母のいない児童が対象)ただし、所得状況によっては受けられない場合もあります。
申請ご希望の方は、子育て支援課へお問い合わせ又は直接お越しください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください