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更新日:2023年10月17日

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軽自動車税について

軽自動車税(種別割)

軽自動車税は、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車及び、二輪の小型自動車(以下、「軽自動車等)という)の所有者に対して課税され、納期は毎年5月1日から同月31日までです。

※自動車税(種別割)と異なり、税額の月割りはありません。

 

令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施工されました。

これから乗る方(PDF:1,300KB)

これから購入する方(PDF:1,008KB)

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、伊仙町内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している方が納税義務者となります。

4月2日以降に譲渡や廃車等をされた場合でも、その年度分の納税義務を負うこととなります。

月割で減額される制度はありませんので、廃車のお手続きは3月31日までにお済ませください。

なお、4月2日以降に軽自動車を取得したときは、その年度分の納税義務はありません。

 

税率

税率は、軽自動車等の種別、用途、総排気量、定格出力等に応じ、1台当たりの年税額で決められています。

税率表(PDF:136KB)

 

登録・廃車のお手続き

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車を所有(使用)している方は、その車両の取得、異動、廃車等をしたことについて、以下の申告書を提出してください。

 

■軽自動車(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

軽自動車(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:98KB)

記載例(PDF:93KB)

 

■軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:122KB)

記載例(PDF:105KB)

 

軽自動車税(種別割)の減免

障害のある方のために使用する場合の減免について

減免の対象となるのは、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付されている方もしくは、手帳を交付されている方の通院、通学、事業などのために専ら使用する原付バイク、オートバイ、軽自動車等です。手帳の交付を受けている(障がいの認定を受けている)間、軽自動車税(種別割)が全額減免されます。なお、納期限日以降に障がい者手帳等の交付を受けた場合は翌年度以降からの減免となりますのでご了承ください。

社会福祉事業者に対する減免について

社会福祉事業を行う事業者が直接その本来の事業を行うために使用する軽自動車等は軽自動車税(種別割)が全額減免されます。

 

申請に必要なもの

・減免申請書(本庁にて発行いたします)

・減免を受ける軽自動車の自動車検査証

・納税通知書(納付せずにそのままお持ちください)

・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか

・運転免許証

 

注意事項

・障がい者のために使用する軽自動車かつ、障がい者1名につき、1台が対象です。普通自動車との併用はできません。

・減免については毎年の申請が必要です。

・減免申請期限は、納付期限の一週間前までです。期限内の申請をお願いいたします。

普通自動車の減免については、大島支庁県税課へお問い合わせください。

 〒894-8501奄美市名瀬永田町17-3

 TEL:0997-52-7225/FAX:0997-57-7236

 

自賠責保険について

万一の交通事故の際に、基本的な対人賠償を目的として、道路を走行する自動車(農耕用特殊自動車を除き、原動機付自転車、特定小型原動機付自転車を含む)は、自動車損害賠償保障法により自動車賠償責任保険への加入が義務付けられています。

自賠責保険の加入手続きは、自賠責保険の取扱代理店で加入手続きをしてください。

 

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お問い合わせ

伊仙町役場 くらし支援課

電話番号:0997-86-3113

ファックス番号:0997-86-2064

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