閉じる

ホーム > お知らせ一覧 > (8月16日~8月19日)(8月20日~9月12日)(9月13日~9月30日)飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について

更新日:2021年9月10日

ここから本文です。

(8月16日~8月19日)(8月20日~9月12日)(9月13日~9月30日)飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について

鹿児島県による飲食店への営業時間短縮要請について

 飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき,飲食店に対して営業時間の短縮を要請します。

(まん延防止等重点措置適用により時短要請期間が延長となりました。)

 

 併せて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を全て満たしている飲食店については,協力金を支給します。

要請期間

 令和3年8月16日(月曜日~8月19日(木曜日)

 令和3年8月20日 (金曜日)~9月12日(日曜日)

 令和3年9月13日(月曜日)~9月30日(木曜日)

 

要請内容

 以下のとおり,営業時間の短縮を要請します。

  • 営業時間は,5時~20時までの間
  • 酒類の提供は,11時から19時までの間

 期間中は,店頭に時短・休業を実施することを張り紙・ポスターで掲示してください。

 

 詳細については、以下関連リンクより鹿児島県ホームページにてご確認ください。

お問合せ

  • 「時短要請」についてはコロナ相談かごしま

    電話番号 099-833-3221

    受付時間 24時間対応(土日・祝日も含む)

  • 「協力金」については鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局

    電話番号 099-295-0286

    受付時間 9時から17時(平日)

 
 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

  • 伊仙町 ふるさと納税 特設サイト