ホーム > 【鹿児島県より】「まん延防止等重点措置」適用について(令和4年1月25日)
更新日:2022年1月26日
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症については,感染の急拡大を受けて,1月25日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の鹿児島県への適用が決定しました。
この決定を踏まえて,1月25日に開催した第45回鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において,1月27日(木曜日)から2月20日(日曜日)まで,新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき,重点措置を講じるべき区域である県全域に対して以下の要請を行いましたので,お知らせします。
県内全域に対しての要請等詳細については関連リンク内、鹿児島県ホームページよりご確認ください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください