徳之島・伊仙町役場公式サイト|行政・暮らし・イベント・観光情報 > 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直しについて)
更新日:2026年1月29日
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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
施行期日:令和8年4月1日
父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
父母の一方から他方への暴力、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
暴力等や虐待から逃げることは違反にはなりません。
父母間で親子交流の取り決めがされたにもかかわず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
子の面前で他方の親の誹謗中傷等する場合
父母の一方が、正当な理由なく、子の監護に関する裁判所の判断に従わない場合
父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
父母双方が親権者である場合の親権者の行使方法のルールが明確化されています。
・親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
・次のような場合は、親権の単独行使ができます。
「監護教育に関する日常の行為をするとき」
「こどもの利益のため急迫の事情があるとき」
・特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
養育費の取り決めに基づく民事執行手続が容易になり、取り決めの実効性が向上します。
法定養育費の請求権が新設されます。
養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
家庭裁判所の鉄期中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられます。
婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられます。
財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
財産分与に関する裁判手続に利便性が向上します。
養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
改正前は、夫婦の間で結んだ契約をいつまでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。
改正前は、強度の精神疾患により回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。
| 詳細 | URL |
|---|---|
| 法務省ホームページ | 法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕 |
| 法務省パンフレット | 001449160.pdf |
|
法務省作成動画 (YouTube) |
離婚後の子の養育に関する 民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~ |
| こども家庭庁 | ひとり親家庭のためのポータルサイト |
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