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ホーム > くらし > 戸籍・住民の手続き > 戸籍関係 > 戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載される制度が始まります。

更新日:2025年5月23日

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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載される制度が始まります。

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、5月9日に交付されました。これまで、戸籍には氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されていませんでしたが、この改正法により戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されることになります。改正法の施行日は令和7年5月26日です。

法務省ホームページ

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1)本籍市区町村から届く通知書を確認する。

施行日の令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)の通知書が届きます。

『伊仙町が本籍地の方の通知ハガキは7月中旬以降に発送予定です。』

通知書が届いたら、振り仮名(フリガナ)が合っているかを確認してください。

フリガナの通知が届きます

 

(2)氏名の振り仮名(フリガナ)の届出について

通知書の振り仮名(フリガナ)がご自身の認識と違う場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名(フリガナ)を届出してください。また通知書の振り仮名(フリガナ)がご自身の認識と合っている場合は届出の必要はありません。

最寄りの市区町村窓口に届出

本籍地市区町村窓口または郵送で届出

マイナポータルでの届出

オンライン届出について

 

(3)市区町村長による記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を本籍地市区町村において順次戸籍に記載します。

詐欺に注意!!

振り仮名の届出に手数料はかかりません。

振り仮名の届出をしなくても、罰則はありません

 

よくある質問

振り仮名制度についてのお問い合わせ

全国コールセンター 電話0570―05-0310

開設予定日 令和7年5月26日(この日まではつながりません)~令和8年5月26日

土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。

開設時間午前8時30分から午後5時15分まで

お問い合わせ

伊仙町役場 くらし支援課

電話番号:0997-86-3113

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