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更新日:2025年10月15日

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鹿児島県最低賃金が1,026円に改正されます

鹿児島県最低賃金が、令和7年11月1日から時間額「1,026円」に改正されます。

この最低賃金は、臨時・パート・アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

また、特定の産業の労働者と使用者に適用される特定(産業別)最低賃金は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

賃金引き上げの環境整備の為に講じている各種支援制度について

生労働省、中小企業庁では、最低賃金引き上げに伴う支援・後押しを強化しています。
詳しくは、リンク先の厚生労働省賃金引き上げ特設ページをご確認ください。

お問い合わせ

鹿児島県労働局賃金室
TLE099-223-8278

名瀬労働基準監督署
TLE0997-52-0574

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